| (適用範囲) |
| 第1条 | 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| | 2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
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| (宿泊契約の申込み) |
| 第2条 | 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 |
| | (1)宿泊者名 |
| | (2)宿泊日及び到着予定時刻 |
| | (3)宿泊料金(原則として、料金表《http://koito-inn.co.jp/room-charge.stm》の基本宿泊料による。) |
| | (4)その他当館が必要と認める事項 |
| | 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
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| (宿泊契約の成立等) |
| 第3条 | 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| | 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を 限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いただきます。 |
| | 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| | 4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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| (申込金の支払いを要しないこととする特約) |
| 第4条 | 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| | 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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| (宿泊契約締結の拒否) |
| 第5条 | 当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
| (1)宿泊の申込がこの約款によらないとき。 |
| (2)満室により客室の余裕がないとき。 |
| (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
| (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (5)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体、又はその関係者、その他、反社会的勢力であるとき。 |
| (6)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他、団体であるとき。 |
| (7)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| (8)宿泊しようとする者が当館の施設若しくは当館の従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 |
| (9)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (10)宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(福島県旅館業法施行条例第10条) |
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| (宿泊客の契約解除権) |
| 第6条 | 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| | 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 |
| | 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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| (当館の契約解除権) |
| 第7条 | 1.当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
| (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
| (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| (5)宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 |
| (6)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
| (7)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 |
| (8)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| (9)宿泊しようとする者が当館の施設若しくは当館の従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 |
| (10)寝室で寝たばこ、消防用の設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 |
| | 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
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| (宿泊の登録) |
| 第8条 | 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
| (1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業 |
| (2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日 |
| (3)出発日及び出発予定時刻 |
| (4)その他当館が必要と認める事項 |
| | 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカ−ド等通貨に代わり得る方法により行おうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
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| (客室の使用時間) |
| 第9条 | 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| | 2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。 |
| (1)超過3時間までは、室料相当額の 30% |
| (2)超過6時間までは、室料相当額の 60% |
| (3)超過6時間を越えた場合は、室料相当額の 100% |
| | 3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の1泊朝食付き料金から525円を引いた金額とします。 |
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| (利用規則の遵守) |
| 第10条 | 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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| (営業時間) |
| 第11条 | 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。 |
| (1)フロント・キャッシャー等サービス時間 |
| | イ 門限 午前0時00分 |
| | ロ フロントサービス 午前7時30分から午後10時00分まで |
| (2)飲食等(施設)サービス時間 |
| | イ 朝食 午前7時30分から午前9時00分(朝食会場) |
| | ロ 昼食 午前11時30分から午後2時00分(昼食会場) |
| | ハ 夕食 午後6時00分から午後9時00分(宴会場・客室) |
| | ニ その他の飲食等 |
| | クラブ 午後8時00分から午後11時59分まで |
| (3)附帯サービス施設時間 |
| | 売店 午前7時30分から |
| | 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
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| (料金の支払い) |
| 第12条 | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、 |
| | 料金表《http://koito-inn.co.jp/room-charge.stm》に掲げるところによります。 |
| | 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、デビットカード、クレジットカ−ド、旅行小切手等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| | 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
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| (当館の責任) |
| 第13条 | 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
| | 2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
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| 第14条 | 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
| | 2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料 を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
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| (寄託物等の取扱い) |
| 第15条 | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| | 2 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害の賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館の故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。 |
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| (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) |
| 第16条 | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| | 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合に おいて、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| | 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
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| (駐車の責任) |
| 第17条 | 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
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| (浴室棟の温泉と入浴に関する責任) |
| 第18条 | 当館の浴室棟の浴槽内の温泉は、いわき市常磐湯本財産区から購入しています。温泉以外の浴槽のための給湯設備はありません。従って、当館の責めに帰すべき事由が無く、工事・事故・天災・その他の事情により、いわき市常磐湯本財産区からの温泉給湯が止まった場合は、浴室が使用不可能となるため、いわき湯本温泉地内の公衆浴場、もしくは他の宿泊施設の浴室を利用します。この場合、入浴料は当館にて負担致します。ただし、湯本温泉全域で給湯が止まった場合は、この限りではありません。 |
| (宿泊客の責任) |
| 第19条 | 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |
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宿泊料金の算定方法 宿泊客が支払うべき総額
| 1.宿泊料金 | 内訳 | 基本宿泊料(室料+夕食・朝食料金) |
| 2.追加料金 | 内訳 | 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 |
| 3.税 金 | 内訳 | イ、消費税 ロ、入湯税 |
《備考》
| 1. | 基本宿泊料は、料金表《http://koito-inn.co.jp/room-charge.stm》及び、フロント、客室の館内案内の中に掲示する料金表によります。 |
| 2. | 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%、子供用食事のみを提供したときは40%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1,050円をいただきます。 |
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| | 別表第1 違約金(第6条第2項関係) |
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契約解除通知日
| 申込み人数 | 14名まで | 15名〜30名まで | 31名〜100名まで | 100名以上 |
| 不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 前日 | 50% | 50% | 80% | 80% |
| 2日前 | 30% | 30% | 50% | 50% |
| 3日前 | 30% | 30% | 30% | 50% |
| 5日前 | − | 30% | 30% | 30% |
| 6日前 | − | − | 20% | 30% |
| 7日前 | − | − | 20% | 30% |
| 8日前 | − | − | 10% | 15% |
| 14日前 | − | − | 10% | 15% |
| 15日前 | − | − | − | 10% |
| 30日前 | − | − | − | 10% |
| (注) |
| 1. | %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
| 2. | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
| 3. | 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。 |
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利用規則 |
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| | 当旅館をご利用下さるお客様は、旅館の公共性とお客様の安全を維持するため、宿泊約款第10条の規定に基づき下記の規則をお守り下さい。この規則をお守り頂けないときは、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除させて頂くことがあります。 |
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記 |
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| | 1.客室内や廊下等で暖房用、炊事用の火及びプレス用のアイロン等をご使用にならないで下さい。 |
| | 2.布団の中その他火災が発生しやすい場所で、喫煙をなさらないで下さい。 |
| | 3.客室に訪問客をお招きになったり、客室内の設備、物品等を使用させたりなさらないで下さい。 |
| | 4.旅館内に次のものをお持ち込みにならないで下さい。 |
| | (イ)動物、鳥類 覚醒剤、麻薬類 |
| | (ロ)著しく悪臭を発するもの |
| | (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある薬品 |
| | (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類 |
| | (ホ)著しく多量の物品 |
| | 5.旅館内で、賭博、風紀を乱すような行為又は他のお客様に迷惑を及ぼすような行動はなさらないで下さい。 |
| | 6.当旅館の了解なく、客室やロビーを、事務室がわりなどにご使用にならないで下さい。 |
| | 7.当旅館内で、他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないで下さい。 |
| | 8.旅館等の許可なく、客室内の設備を変更するようなことをなさらないで下さい。 |
| | 9.館内の諸設備及び諸物品を、移動、加工、持ち出し、又はその目的以外の用途に使用なさらないで下さい。 |
| | 10. 緊急事態又はやむを得ない事情のない限り、客用以外の施設にお入りにならないで下さい。 |
| | 11.廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないで下さい。 |
| | 12.旅館以外の施設から、直接に、飲食物等の出前をお取りにならないで下さい。 |
| | 13.お預かり品の保管期限は、特にご指示のない限り、次のとおりとさせて頂きます。 |
| | (イ)フロント 6か月 |
| | (ロ)お忘れ物 1か年 |